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放射線管理区域標識、エックス線管理区域標識等、レントゲン室標識、安全標識、エックス線関連用品の販売
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放射線管理区域標識、エックス線管理区域標識等、レントゲン室標識
インターネット限定(特別価格)

X線関連商品販売     標識

 
JIS規格変更のためデザインが新しくなりました!

商品見本(イメージ)

下記2種類よりお選びください.


  • 塩ビフィルム薄型標識 オーダーメード可能。
    [厚さ:0.6mm]病院・クリニック等の名前を入れることが
    できます。
    シールの厚みが薄いため引戸・ハンガー
    ドア等隙間の少ない場所にも貼れます。

  • 塩ビ製標識両面テープが背面についています。
    [厚さ:2mm]注:オーダーメードはできません。
    オーダーメード 塩ビフィルム薄型標識

商品見本(イメージ)商品見本@放射線取扱従事者心得(院長)商品見本Aエックス線検査を受けられる方へ(院長)商品見本B

病院・クリニックの名前入り、「オーダーメードの標識」が作成できます。
シールの厚みが薄いため引戸・ハンガードア等隙間の少ない場所にも
貼れます。

@ 「放射線管理区域標識」
A 「放射線取扱従事者心得」
B 「エックス線検査を受けられる方へ」

販売価格: @〜Bの組み合わせ、
  3枚まで 8,400円(税込価格,送料別)

  (※ 1枚でも8,400円となります。)

【期間限定キャンペーン】
塩ビフィルム薄型標識 @「放射線管理区域標識」のみ
特別拡販キャンペーンとして
 2010年12月28日(火)ご注文分まで
 1枚 1,260円(税込価格、送料別)にて販売いたします。
 ※通常単品販売なし

また@〜Bの組み合わせも
 3枚まで 7,350円(税込価格、送料別)にて販売いたします。
 A、Bは3枚までのセットのみでの販売になります。
 単品販売はございません。
※インターネットからのご注文、現金前払いのみの特別価格です。

  ※標準デザイン以外のオーダーメード標識は
    別途、版下作成料が発生します。

ご購入 こちらまでお問合せください。お問合せへ


※特注品のため、ご注文のキャンセル、返品はできません。

注意:でこぼこしたクロス、ゴム等表面に凹凸がある
    素材には貼れません。

標準納期:受注後約1週間  素材:塩ビフィルム

サイズ:(縦)30cm×(横)20cm 厚さ:0.6mm
贋ン国 製


シールラベルの貼り方(pdf683kb)

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   塩ビ製 標識
標識名称
種類
販売価格
サイズ・材質

「放射線管理区域標識」
放射線管理区域



院長 所長 1枚1,470円
(税込)
 送料(別途)
(縦)30cm×(横)20cm
  厚さ約2mm
両面テープが
背面についています。

材質:塩ビ
放射線管理区域標識(院長) now printing

「従事者用標識」
放射線取扱
従事者心得



院長 所長 1枚 4,100円
(税込)
 送料(別途)
(縦)20cm×(横)30cm
厚さ約2mm
両面テープが
背面についています。
材質:塩ビ
放射線取扱従事者心得(院長)

「患者用標識」
エックス線検査を
受けられる方へ



院長 所長 1枚 4,100円
(消費税込)
 送料(別途)
(縦)30cm×(横)45cm
厚さ約2mm
両面テープが
背面についています。
材質:塩ビ
エックス線検査を受けられる方へ(院長)

ご購入 こちらまでお問合せください。お問合せ

ご注文のキャンセルはできません。

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 送料(税込)は、1回の注文につき下記の通りです。

  北海道・九州 1050円 四国 945円 東北・中国 840円 
  関西・中部・北陸 735円 信越 630円 関東 525円。
  (佐川急便での発送となります。)

   離島の場合は別途追加料金がかかります。
  急ぎの場合は直接電話にてご相談ください。
  別途エキスプレス料金がかかります。

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レントゲン室・エックス線室の使用中の標示灯の販売

 医療法施行規則(抜粋)
「管理区域標識」について
医療法施行規則 第30条の16 病院又は診療所の管理者は、病院又は診療所内の場所であって、外部放射線の線量、
空気中の放射性同位元素の濃度又は放射性同位元素によって汚染される物の表面の放
射性同位元素の密度が第30条の26第3項に定める線量、濃度又は密度を超えるお
それのある場所を管理区域とし、当該区域にその旨を示す標識を付さなければならな
い。
「医療法施行規則 第30条の16に定められている通り
病院又は診療所の管理者は管理区域にその旨を示す標識を付さなければなりません。」
「従事者用・患者用標識」について
医療法施行規則 第30条の13 病院又は診療所の管理者は、エックス線診療室、診療用高エネルギー放射線発生装置使用室、診療用放射線照射装置使用室、診療用放射線照射器具使用室、放射性同位元素装備診療機器使用室、診療用放射性同位元素使用室、貯蔵施設、廃棄施設及び放射線治療病室の目につきやすい場所に、放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示しな ければならない。
「医療法施行規則 第30条の13に定められている通り
病院又は診療所の管理者は、目につきやすい場所に放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示しなければなりません。」
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